1978-04-11 第84回国会 参議院 運輸委員会 第6号
またある程度連携を解撤業者が保って、船舶を自分の能力に応じて買っておる。そして解撤の船舶が私たちが行ったときも二、三十杯並んでおるんですね。そして自分たち手のあいたところで解撤しておる。スクラップが安過ぎると手をとめるというようなことも聞いております。そこに、日本の場合にはスクラップの、私たちが通産省にもお願いしてある備蓄が何とかできないか。これは一番解撤のデメリットになる原因なんです。
またある程度連携を解撤業者が保って、船舶を自分の能力に応じて買っておる。そして解撤の船舶が私たちが行ったときも二、三十杯並んでおるんですね。そして自分たち手のあいたところで解撤しておる。スクラップが安過ぎると手をとめるというようなことも聞いております。そこに、日本の場合にはスクラップの、私たちが通産省にもお願いしてある備蓄が何とかできないか。これは一番解撤のデメリットになる原因なんです。
そこで、引揚業者がそれを解撤業者に渡しまして解撤してもらうわけであります。そうして、くず鉄が何ぼできる、火薬が何ぼできるというところで実際に原価計算をいたしまして、それが国庫納金になります。
○小田原説明員 引揚業者というのと解撤業者というのと二つあるわけです。今の国土開発というのは、ここでは解撤業者です。別に引き揚げをする業者がおりまして、それが水中から引き揚げまして、それを解撤業者に渡します。そこで火薬を抜き取りますが、それは産業用火薬に供する目的で許可を得ておるわけであります。
まあ恐らく海運局が契約担当になりましたということは、造船業者或いは解撤業者を監督する立場にありまして、常時その会社の繁閑、仕事の多い少いというような点もわかつておるというふうなことで契約担当者になつたのだろうと思いますが、そういうことで金額の実態につきましてはむしろこの問題につきましても大蔵当局のほうからお答えするのが妥当かと思うのでございますが、特にこの問題で千万円ほどの金が多い少いという御説でございますが
○政府委員(辻章男君) 私が先ほど申上げましたのは、百七十一号の確定契約としました金額とそれから法律六十号に基きまする金額との差額でございまして、今御質問のございました点は、その六十号の検査の中になお千万円が多いのじやないかということでこぎいますが、これは先ほどもちよつと申上げましたが、解撤業者の持つておりました起重機船を使いまして本作業をしたわけでございます。
この方針によれば解撤艦艇は解撤業者に対し全塔載物件を含んだ現姿のままで払い下げること、解撤業者は解撤許可申請書を運輸省に、払下申請書を大蔵省に提出することを定めたのであります。
これが解撤処分につきましては、よほど責任のある態勢を整えないと、非常に一般に迷惑を及ぼすという連合国からの命令がありまして、一度引揚げ作業を中止いたしまして、海上保安庁といたしましては、通産省と協力いたしまして、全国を四、五ブロツクにわけまして、その地域におきまする信用の置けます解撤業者に、人家その他から考えてあぶなくない地域に解撤工場を持たせまして、またそれに従事いたします職員につきましても、その
それからその次に、今度は発生諸資材の売払額、うち二十六万千余屯を六億千五百余万円で解撤業者に売り渡したとありますが、これが歳入額であります。それでこれに対しまして、会計檢査院では経費一億一千九百余万円を減額させたわけであります。それから收入の方は、二千二百余万円を増額させたわけであります。先ほど簡單に申し上げましたが、ここに一応の数字が出ているわけであります。
○小峰会計檢査院説明員 これは工事費の精算という関係と歩調を合せてやれ、こういう趣旨で実は批難したのでありまして、実際に精算をする時、あるいは実際に売り渡す時、この時を標準にしてやれということで、むしろ当然のことでありますが、話合いがどの程度に進んでいたというような案件になりますと、艦艇解撤は、大体その解撤をする業者に使わせる、売つてやるということで、解撤業者は優先的に扱うのでありまして、話合いというようなことを
解撤した全部の艦艇につき種類ごとに数量あるいは所部庁ごとにこれらの解撤業者ごとに報告を承りたいと思いますが、これはできておりますか。 〔「それは不当財産に全部出したものがあるではないか」と呼ぶ者あり〕
それから第十六條の二項の、昨日も御質問があつたんですが、「解撤して鉄くずとする者に売り拂う」という、売抑を受け得る解撤業者とでも申しますか、こういうようなものは、ただ鉄屑とするという意思表示さえすれば、どういう資格の者でも、それの解撤の目的が完成されるという見込さえ付けばいいのか。或いは特に何かそういうものに対しての條件があるのか。その辺の政府の御説明を願います。
大体二十七億の予算でございますね、二十七億まで買上げるということになつておりますが、これはまあ政府が買上げる金でございますから、それは今度は屑鉄解撤業者に売渡す場合はどのくらい一体收入があるのかということを一つ、売れる見込み……。
その解撤の量は、その時期までに鋼製の部分の重量の少くとも四分の一に相当する鋼製の部分を除去するという程度にまで解撤しなければならないということで、非常に解撤業者が買入れた際には、早急に着手しなければならないということを義務付けておるわけでございます。
○山縣勝見君 第十六條の「解撤して鉄くずとする者」というのは、解撤して鉄くずとする者であることは、解撤業者、造船業者、その他の業者に拘わらず、この作業をする者ならば誰でもいいのか、それとも業種的に一つの制限なり或いは一つの何らか特定された者がありますか、どうですか。極端に言えば船主自体がスクラツプにするということの場合は少なかろうと思いますが、それが含まれておるかどうか。
これはこのスクラップの需要その他もう少し賣れることを予想しておつたのでありますが、賣れなかつたという事実がございまして、このために解撤業者は資金の調達に苦しんでおつたという事情があるのでございます。